介護サービス情報の公表
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最終更新日:2023/07/03
未分類 ケアマネ試験 ケアマネジャー 、介護保険、介護サービス、情報公表

介護サービス情報は事務所から報告された基本情報と運営情報を公表する
介護給付による居宅サービス給付及び施設サービスや地域密着型サービス及び予防給付の介護予防サービスも公表の対象である
都道府県知事は必要と判断した時に事務所の訪問調査を行う
都道府県知事は、介護サービス情報公表の情報公表事務について自ら行うだけでなく都道府県ごとに指定する指定情報公表センターにもおこなわせることもできる
調査にかかる手数料については調査を受ける介護サービス事業所から徴収することはできない。
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