要介護認定
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未分類 ケアマネ試験 ケアマネジャー 、PT.ST.OT, 介護保険、要介護認定
要介護状態とは、常時介護を要する状態が6ヶ月にわたり継続すると見込まれる場合で要介護状態区分のいずれかに該当するものをいう。
介護認定効力は申請日に遡って生じる(遡及適用)
要介護認定等は認定のあった日から、原則30日以内に行うこととされている
要介護認定等の基準については全国一律、国が定めている。
要介護認定の有効期間中に住所を移転し、保険者が変更される場合には、14日以内に届け出ればそのまま移転先でも同じ認定を受ける事が出来る。
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